純粋はちみつの規約

純粋はちみつの規約

全国はちみつ公正取引協議会の規約には、はちみつを 6 類型に定めています。

1)みつばちが植物の花蜜を採集し、巣房に貯え熟成した天然「はちみつ」
2)ハチの巣全体、又は一部を封入したプロボリスなどが残っている「巣はちみつ」
3)それに蜂蜜を加えた「巣はちみつ入りはちみつ」
4)異性化糖、水飴などの糖類を加え、蜂蜜の含有量が 60% 以上の「加糖はちみつ」
5)はちみつから樹脂などを使って臭い、色等を取り除いた「精製はちみつ」
6)はちみつに精製はちみつ、花粉、香料、果汁、ビタミンなどを加えた「人工蜂蜜」

はちみつは低温下では結晶化します。結晶の元になるのは、ブドウ糖と花粉ですが、純粋はちみつを精製する際に花粉が除かれるので、純粋はちみつより結晶しにくいのです。精製はちみつは飲料水に入れても白濁しないので、「はちみつ入り清涼飲料」と表示される飲料に使われています。
また、精製はちみつに 1% のアカシアはちみつを入れ、花粉、香料、ビタミンなどを加えた人工はちみつと、アカシアはちみつ 100% では、現在の分析技術では区別することができません。
今回の問題は、全国はちみつ公正取引協議会は、人工はちみつも純粋はちみつと同じ扱いにしているところにあります。
国際規格では、純粋はちみつとは「ミツバチが集め、ミツバチが持つ特殊な物質による化合で変化・貯蔵・脱水し、巣の中で熟成されたもの」と定められています。
これに照らし合わせてみると、全国はちみつ公正取引協議会の規格の中で、「純粋はちみつ」と呼べるのは 1) 〜 3) までで、それ以外ははちみつ加工品・人工はちみつなどと別に分類にされます。